○千葉市を美しくする会会則 ○千葉市を美しくする会部会規約
○千葉市を美しくする運動推進功労者表彰規程 ○「花いっぱいモデル地区」設定要領
○「環境モデル地区」設定要領  

千葉市を美しくする会会則

(名称)
第1条 本会は、千葉市を美しくする会と称する。
(目的)
第2条 本会は、市民総参加のもとに事業を行い、美しい千葉市をつくることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる運動を推進するものとする。
(1)花と緑をいっぱいにする運動
(2)住みよい環境をつくるクリーン運動
(3)健康づくりを推進する運動
(4)本会の活動を広める運動
(5)まつりを通じてふるさと意識の高揚を図る運動
(6)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な運動
(会員)
第4条 本会の会員は、千葉市町内自治会連絡協議会に属する町内自治会(以下、「町内自治会」という。)及び本会の目的に賛同して入会する団体とする。
(入会及び退会)
第5条 本会に入会しようとする団体は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし、町内自治会にあっては、その設立と同時に承認を得たものとみなすことができる。
2 会員は、団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1名の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。ただし、町内自治会にあっては、会員代表者は町内自治会長とする。
3 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 5名以内
(3)理事 若干名
(4)監事 2名
(選任)
第7条 会長及び副会長は、理事の互選により選出し、総会の承認を受けるものとする。
2 理事は、団体における会員代表者及び地区町内自治会連絡協議会会長の職にある者をもって充てる。
3 監事は、総会において、理事以外の者から選任する。
(職務)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が定めた順序により、その職務を代理する。
3 理事は、本会の運営に参画する。
4 監事は、会計を監査する。
(任期)
第9条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(名誉会長及び顧問)
第10条 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、会長が理事会に諮り委嘱する。
3 名誉会長及び顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答える。
(会議)
第11条 本会の会議は、総会、理事会、常任理事会及び正副会長会議とする。
 (総会)
第12条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会は、この会則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)監査報告の承認
(4)その他本会の運営に関し重要な事項
3 総会は、毎年度当初に会長が招集し、その議長は、出席している会員のうちから選出するものとする。
4 総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
5 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任状)
第13条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、委任状を提出することができる。
2 前項の規定により委任状を提出する会員は、前条第4項及び第5項並びに第19条の規定の適用については、出席したものとみなす。 
(理事会、常任理事会及び正副会長会議)
第14条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、この会則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)総会に附議すべき事項
(2)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3 常任理事会は会長、副会長並びに第15条に定める部会の部会長及び副部会長をもって構成する。
4 常任理事会は、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)理事会に附議すべき事項
(2)その他総会及び理事会の議決を要しない会務の執行に関する事項
5 理事会及び常任理事会は、会長が必要と認めたときに招集し、会長がその議長となる。
6 第12条第5項の規定は、理事会及び常任理事会の会議について準用する。
7 正副会長会議は、会長及び副会長をもって構成する。
8 正副会長会議は、会長が主催し、理事会及び常任理事会に諮る事項について、必要な調整を行うものとする。
 (部会)
第15条 本会に、事業の円滑な推進を図るため、次の部会を置く。
(1)花とみどりの部会
(2)美しい環境部会
(3)美しい健康部会
(4)広報宣伝部会
(5)まつり部会
2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長及び副部会長は、部会において理事である部会員のうちから選出するものとし、部会の組織及び運営に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を得て、別に定める。
 (特別委員会)
第16条 会長は、本会の運営その他必要な事項について、調査し、研究し、又は審議するため、特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員は会長が指名し、委員長は委員の互選により選出するものとする。
(事務局)
第17条 本会の事務局を千葉市市民局市民部地域振興課に置く。
2 事務局に事務局長及び書記を置く。
3 事務局長は、千葉市市民局市民部地域振興課長をもって充てる。
4 書記は、千葉市市民局市民部地域振興課に所属する課長以外の職員をもっ
て充てる。
(会計)
第18条 本会の経費は、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(改正)
第19条 この会則を改正しようとするときは、総会において出席会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
(補則)
第20条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
附 則
1 この会則は、平成18年 5月12日から施行する。
2 千葉市を美しくする会規約(平成7年5月10日施行)は、廃止する。
3 この会則の施行の際、現に本会の会員になっているものは、第5条第1項の規定による入会の申込みをし、理事会の承認を受け たものとみなす。