| (趣旨)
第1条 この規約は、千葉市を美しくする会会則第15条に定めるもののほか、部会について必要な事項を定めるものとする。
(部会員)
第2条 部会員は、理事(会長及び副会長を除く。)及び理事が所属団体より推薦する者(以下「被推薦者」という。)とし、被推薦者は、当該理事と同一の部会に属するものとする。
2 部会の所属について、調整の必要があるときは、会長の承認を得るものとする。
(職務)
第3条 部会長は、部会を代表し、部会の事務を統括する。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が定めた順序により、その職務を代理する。
(会議)
第4条 部会の会議は、部会員をもって構成し、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)部会の事業に係る事業計画及び収支予算
(2)部会の事業に係る事業報告及び収支決算
(3)その他部会の運営に関し必要な事項
2 会議は、部会長が必要と認めたときに招集し、部会長がその議長となる。
3 会議の議事は、出席部会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 部会長は、会議の結果について、その都度会長に報告するものとする。
(小委員会)
第5条 各部会長は、部会の事業の実施にあたり必要と認めたときは、部会の下に小委員会を置くことができる。
2 小委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員は、理事の推薦により部会長が委嘱し、委員長は、委員の互選により選出する。
附 則
1 この規約は、平成18年 4月24日から施行する。
2 千葉市を美しくする会実践運動要綱(昭和52年4月8日施行)は、廃止する。
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